こんにちは。 よいソフトなので、ぜひ使いたいのですが、使用許諾を読んで考え込んでしまいました。
6-1.本契約の期間は、原則としてお客様が本製品を購入した日から1年間とします。(以下略) 6-6.本契約が終了した場合、お客様は速やかに本製品を破棄していただくものとします。
以上から、原則として一年間のみ使用可のシェアウェアということになります。
また、 6-4 .本製品のお客様を対象として、LSが実施するサービスによってバージョンアップ製品を入手された場合には、本契約の有効期間は終了するものとします。 ということは、シェアウェア購入後にバージョンアップして使用すると、契約終了となってしまいます。
これでは、今後使用するのに、いくら費用がかかるか見当もつきません。
以上の解釈でよろしいでしょうか。
よろしくお願いします。
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